私たちにできること
お骨の一時預かり
都内にある自社の納骨堂にて、お骨を一時預かり致します。
長年貧困者へのボランティア活動を行っている住職がいるお寺に、弊社の納骨堂がございます。
鍵付きの扉により、雨風をしっかり防ぎ、安心してお預けいただけます。
お好きな時に参拝可能です。

3年後の合祀費用まで含まれたコースです。保管料、納骨料、永代合祀供養料、埋葬料が含まれます。通夜、葬儀、戒名等は含まれておりません
1年ごとの更新になります。お預かりは最大3年間です。 1年以上連絡が取れない場合は当社が責任をもって合祀いたします。通夜、葬儀、戒名等は含まれておりません
ご利用には当社規約がございますので、詳細はお問い合わせください。
海への散骨
一任散骨 9.8万円(税込)

※同行不可
※粉骨を含みます
※お申し込みが2組以上になり次第実施します
※散骨時の写真撮影付
※【式次第】出航~予定海域到着~黙祷~散骨~献花・献水・献酒・献食~合掌(黙祷)~散骨海域を回遊してお祈り
※その他の散骨方法をご希望の方はお問い合わせください
お墓・葬儀場のご紹介・仲介
その他
・ご遺体を海外へ移送したい(エンバーミングを含む)
・遺骨を海外に持っていきたい
・遺骨を海外から持って来たい
・海に散骨したい
・永代供養をしたい
・ペットの墓地や葬儀を探している
・葬儀、墓地関係の書類を作成したい
国籍問わず、葬送に関してお悩みのある方はお気軽にお問い合わせください。

■ご遺体を海外へ移送する場合
死亡証明書を取得します。必要書類を作成し、領事館への届け出を行い、認証を得ます。また、同時に航空会社への手続きも行います。国によっては、英訳された死亡届が必要な場合や、ご遺体の梱包の際に領事の立会が必要な場合もあります。
■遺骨を海外に持っていく場合
まず、飛行機への持ち込みに関しては、利用する航空会社に問い合わせをして、ご確認ください。また、相手国に持ち込む際に特定の手続きが必要な場合があります。必要な書類や規則が国ごとに定められているので、事前に確認をしましょう。
(例)
・アメリカの場合
アメリカ国籍の方の遺骨を持ち込む際は、大使館や領事館が発行した英文の死亡診断書が必要です。
・フィリピンの場合
フィリピンに移送する際には外務省にて認証された死亡診断書の記載事項証明書、日本国外務省にて認証された火葬許可証などが必要です。
■海外から遺骨を移送して日本で納骨をする場合
「改葬許可申請」が必要です。申請者が居住する自治体にある改葬許可申請書に記載をして、改葬許可証が発行されると国内に持ち込むことができます。
納骨をする地域の自治体でも申請はできますが、書類審査が難航する場合があります。
また、自治体によって、受入証明書・死亡証明書・火葬証明書・戸籍謄本・死亡証明書や火葬証明書を日本語に翻訳したものなどの書類の提出を求められることがあります。